会社破産について


会社破産の諸問題

・会社破産を決断するタイミング

経営者の方は、事業を続けても負債が増えるだけという状況を分かっていても、ぎりぎりまで頑張る方が多いようです。

 

経営が悪化してくると、①金融機関から融資を受ける→②経営者の個人資産を取り崩す→③経営者がカードローンで借りる→④経営者の親兄弟・友人・知人から借りる、というパターンが多くみられます。

 

身内や知人を破産手続に巻き込んでしまうと、経営者の再スタートに支障を来すことがあるので、会社破産のタイミングについては、十分に弁護士と相談してください。

・弁護士介入により取立てが停止

 未払いの取引先や、銀行などの借入先からの連絡については、すべて弁護士が窓口となります。

 

その間に落ち着いて破産手続きに必要な書類を収集したり、破産後の生活を考えることが可能です。

・会社破産の費用確保が重要

会社・事業者の破産のためには、ある程度の費用が必要となります。

 

事業継続中の会社であれば、手続費用は運転資金の中から支出するので、それほど苦労することはないと思います。

 

一方、事業を停止し資産がない会社(法人)の場合、経営者個人が費用を捻出する必要があります。その場合、分割払いでお支払いいただくことが多いです。

・破産後の収入の確保

会社が破産すると、経営者は収入を失います。

また、会社の財産(自動車や什器備品などすべて)は破産管財人によって処分されます。

 

ただし、経営者個人の破産手続きにおいては、「自由財産拡張の申立て」が認められており、当面の生活に必要な個人の財産については残すことができる場合があります。

 

当事務所は、経営者の方の生活にも十分に配慮しバックアップをさせていただきます。

 

・免責許可決定

会社が破産した場合、法人格が無くなりますので、借入金、買掛金等、税金を支払う必要がなくなります。

 

経営者個人が破産し免責許可決定をもらった場合、借入金、買掛金、それらの保証債務は支払う必要がなくなります。

 

次のような場合、免責不許可事由に該当し、免責不許可となる可能性があります。

  • 一部の債権者に返済すること(偏頗弁済)
  • 経営者が会社に貸付けをしている場合に、経営者にだけ返済をすること
  • 会社の資産を隠匿・損壊・仮装譲渡・売却すること
  • 会社の帳簿や請求書等の会計関係の書類を廃棄隠匿すること

会社破産の流れ

 

Step.1 お問い合わせ

お電話又はメールフォームからお問い合わせください。

概要をお聞きした上、法律相談の日程を調整させていただきます。

 

Step.2 法律相談

法律相談は何度でも無料です。納得するまで、どんなことでもご質問ください。

 

Step.3 見通し及び費用についてご説明

手続きの見通しをできるだけお示しした上、料金について明確にご説明します。

 

Step.4 ご依頼(ご契約)

すべての疑問点を解消していただいたら、委任契約書を作成します。

 

 

Step.5 受任通知の発送

弁護士が、債権者に対し受任通知の発送します。

これにより、債権者から会社及び代表者への直接の連絡が止まります。

 

Step.6 申立ての準備

申立書を作成したり、申立書に添付する書類を収集します。

 

Step.7 破産申立書を提出

書類の準備ができたら、破産申立書及び添付書類を裁判所に提出します。

 

Step.8 破産手続開始決定及び破産管財人選任

破産手続開始決定の後は、すべての財産は破産管財人が管理することとなります。

 

Step.9 第1回債権者集会

債権者集会では、破産管財人から破産財団の換価状況や今後の見通しなどについての説明があります。

破産会社の代表者も債権者集会に出席する必要があります(弁護士も同席しますのでご安心ください)。

なお、金融業者などの債権者は、欠席することがほとんどです。

 

Step.10 第2回以降の債権者集会

破産管財人の業務が終了するまで、おおむね3か月に1回のペースで債権者集会が開かれます。もちろん、第1回で業務が終了すれば1回で終わります。

 

Step.11 異時廃止決定又は手続終結/免責に関する決定

債権者に配当する破産財団がなければ、破産手続きは異時廃止で終了します。配当する財団ができれば、債権者に配当した後に手続終結となります。また、経営者個人については、免責に関する決定もなされます。


会社破産の事例紹介

 

事例1 インターネット事業会社と経営者の破産申立てをした事例

 

負債総額約1500万円。顧客企業から契約を打ち切られたため、急速に業績が悪化しました。

 

借入れをして新事業を展開しましたが軌道に乗りませんでした。

 

返済不能となり、会社と経営者の破産申立を決意しました。

 

破産手続きの中で、経営者の自宅は破産管財人によって任意売却されたので、賃貸住宅に引っ越しをされました。

 

その後、無事に免責許可をいただきました。

 

〈弁護士のコメント〉

この方は、同業者からの評判が良かったため、その後、同業の会社の従業員として働き始めたそうです。

 

破産の前後に取引先などの関係者に誠実に対応していたからこそ、このようにスムーズに就職ができたと言えます。

 

 

事例2 設備工事会社と経営者が廃業から約5年後に破産申立てをした事例

 

負債総額約2000万円。

 

不景気のため事実上廃業するとともに経営者の自宅を任意売却しましたが、借金を完済できませんでした。

 

破産手続きなどの整理をしないまま5年が経過した頃、預金差押えを受けたことをきっかけに、会社と経営者の自己破産を決意しました。

 

会社と経営者の破産申立をしたことにより、経営者個人の免責決定を得ることができました。

 

〈弁護士のコメント〉

事実上の廃業から時間がたっていたため、会社には財産がありませんでした。

 

そのため、すでに別の仕事をしていた経営者が手続費用を分割で用意せざるをえませんでした。

 

 

 


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会社破産の相談料

何度でも無料

 


会社破産の依頼費用

事業停止し資産がない会社

費目 金額(税込)
着手金 440,000円~550,000円
報酬金 0円

事業継続中の会社

費目 金額(税込)
着手金 550,000円以上
報酬金 0円