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消費者金融業者やクレジットカード会社から利息制限法の制限利率(元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本 100万円以上は年15%)を超える借入をしている場合(又は完済した場合)、制限利率により再計算して払い過ぎた利息を元本に充当していくと、借入残高 がマイナス(過払い)となり、その分の返還を受ける事ができる権利の事です。
弁護士と面談・契約 受任通知発送 ※これにより貸金業者からの取立ては停止します。 ⇓ 貸金業者から取引履歴の開示 ⇓ 利息制限法による引き直し計算 過払金額の確定 ⇓ 過払金の請求 ⇒和解が成立 ⇒回収 ⇓ 和解が成立せず ⇓ 訴訟提起 ⇒和解が成立 ⇒回収 ⇓ 和解が成立せず ⇓ 判決 ⇒貸金業者が返還 ⇓ 貸金業者が返還せず ⇓ 強制執行